2014-10-31 第187回国会 衆議院 法務委員会 第6号
それでは、インカメラ審理をしたにせよしないにせよ、仮に、裁判所が、これは証拠開示命令を出すべきだと判断して、証拠開示命令を発したとします。証拠開示命令を発したとしても、強制力は多分ないので、検察官は、特定秘密に指定されていることをもって開示を拒否することがあり得るのではないかと思いますが、ここは大臣、いかがでしょうか。
それでは、インカメラ審理をしたにせよしないにせよ、仮に、裁判所が、これは証拠開示命令を出すべきだと判断して、証拠開示命令を発したとします。証拠開示命令を発したとしても、強制力は多分ないので、検察官は、特定秘密に指定されていることをもって開示を拒否することがあり得るのではないかと思いますが、ここは大臣、いかがでしょうか。
その際、裁判所は、命令を出すかどうかを判断するに当たって、インカメラ審理というのを行うことができます。 インカメラ審理を行う場合に、検察官には、裁判所限りで特定秘密が含まれている証拠を出してくれということが言えることになっていますが、この場合であっても、検察官は、特定秘密に指定されていることをもって、裁判所に対しても提示を拒否することができるというふうに読めるのですが、この理解でよろしいですか。
米国では、その機密レベルごとに保全措置が定められ、機密情報が連邦議会に提示される場合や、インカメラ審理のために司法機関に提示される場合においても、当該機密において行政機関がとっているのと同じかそれ以上の保全措置が要求されており、これは当然のことであると考えております。
そういうことも踏まえまして、また、情報公開審査会は御存じのようにインカメラ審理とか非常に特殊な審理規定を持っておりまして、まさにこの情報公開審査会自身が我々の法案で言う審理員のような機能も同時に果たすというような特別な審査会でもございます。そうしたことを勘案いたしまして、今回の法案では、二十年法案と違いましてこれを別々に設置をすると、こういうような判断に至ったということでございます。
また、この情報公開審査会自体は、ちょっと専門用語になりますけれども、インカメラ審理と申しまして、普通ですと不開示になる情報も、委員の中では見ることができるという各省にとっては非常に強い権限を持った審査会でございまして、そういうこともありまして、審査会を内閣府に置いて、繰り返しになりますが、制度の適切な定着を図ることとしたものと承知しております。
最低限、裁判所におけるインカメラ審理は不可欠であると考えます。また、公益通報者、内部告発者の違法秘密の通報、告発に対しては適切な法措置が講じられなければならないというふうに考えます。 最後に、罰則のもたらす影響について一言申し述べさせていただきます。 罰則による威嚇には大変甚大なものがあり、雑則に抽象的な配慮規定を挿入した程度では解消されません。
現行の各種委員会等の委員であっても、国会の同意人事なんかになっている委員については、例えば情報公開・個人情報保護審査会の委員は同意人事でございますが、秘密に関してインカメラ審理をすることができるわけでございます。つまり、適性評価、今の制度では適格性確認を経ていない委員が、インカメラで現行の特別管理秘密のようなものを見ることも可能になっているわけでございます。
したがって、この場合のインカメラ審理についても、これを証拠資料とするためには、口頭弁論に顕出する手続、例えば口頭弁論期日においてインカメラ審理を行った旨を簡略に述べるといった形で行うことが当然必要であって、少なくとも、こういった手続が公開の法廷で行われることによって公開主義の要請は満たされるということから、憲法八十二条には違反しないものと考えます。
今回、どのような考え方でインカメラ審理の手続の規定を盛り込んでいたのか、その考え方と、この手続と、訴訟法の基本原則であり、裁判手続においては主張を述べる機会が原告と被告の双方に平等に与えられなければならないとする双方尋問主義ですか、その関係をいかにお考えであるのか。
ただし、いわば司法に委ねて、インカメラ審理と普通は呼んでいますけれども、その秘密の中身にまで裁判官が踏み込んでその指定の適否を判断することになっています。日本は国際社会の中でも最も司法が独立した国です。その意味では、独立した判断を裁判所が下すことは期待できますけれども、しかし、裁判官はみずからの良心にのみ従って判断を下すだけに、その裁判官の判断を絶対視するというのは、僕は反対であります。
司法においても、非公開文書を見ずに裁判官が原告、被告の双方の主張をもとに公開、非公開の妥当性を判断するということがございますので、やはり、実際に非公開文書を見て審理をするインカメラ審理というものはぜひ導入をしていただきたいというふうに考えております。 その二点について、ぜひ、今回、改正情報公開法案が提出されておりますので、皆様で御審議いただければと思っております。
「情報公開訴訟において証拠調べとしてのインカメラ審理を行うことは、」ここでいろいろな理由が述べられているんですが、要約すると、それは被告側にとっても、また原告側にとっても、その情報を使いながらいろいろと抗弁をすることが難しいということから、「民事訴訟の基本原則に反するから、明文の規定がない限り、許されないものといわざるを得ない。」こういう決定文になっています。
そうだとすると、結局、やはり、インカメラ審理において、裁判官がその特定秘密を見た上で証拠開示をすることが必要かどうかということが判断できる、その場面が物すごく重要になるんだなということを改めて理解いたしました。ありがとうございます。 その次に、大分飛ばして、公益通報者の保護ということについて伺いたいというふうに思います。
○城内委員 済みません、もう時間がないので、インカメラ審理関係についてちょっと質問しようと思ったんですが、それは別の機会にしたいと思います。 内閣総理大臣のリーダーシップの発揮、強化ということをうたわれておりますが、そこで内閣総理大臣の勧告ということがあります。
これらが整備されない限り、我が国では、インカメラ審理を通じた裁判官による情報公開法に基づく審査はできないと考えます。 次に、本法案の適性評価制度について触れたいと思います。 これは、特定秘密を保全するための予防的な制度であります。現在、内閣決定で運用されている制度が、その濫用を防ぐため、法律でこれを定めることには大きな意義があると思います。
特定秘密が記載された行政文書につきましても、必要に応じインカメラ審理を行った上で、情報公開法第五条に規定する不開示情報に該当するかどうかを審査することとなります。
裁判所が、行政機関の長等に対し、不開示情報と不開示の理由をリストにして整理した書面の提出を求める手続と、裁判所が当事者を立ち会わせずに対象文書について証拠調べを行う、いわゆるインカメラ審理手続を導入します。
また、情報公開の一層の推進のためには、情報公開法の目的規定への国民の知る権利の追加、国の重大な利益を害する一定の場合を除き裁判所が当事者を立ち会わせずに対象文書について証拠調べを行ういわゆるインカメラ審理制度の創設等が重要であり、政府においても積極的に検討を進め、必要な改正を行うべきであると考えます。 情報公開制度の検討、改正について、総理の見解をお伺いします。 以上で質問を終わります。
裁判所が、行政機関の長等に対し、不開示情報と不開示の理由をリストにして整理した書面の提出を求める手続と、裁判所が当事者を立ち会わせずに対象文書について証拠調べを行う、いわゆるインカメラ審理手続を導入します。
次に、二つ目の質問ですが、情報公開訴訟にいわゆるインカメラ審理を導入する趣旨についてお尋ねがありました。 情報公開訴訟において、行政文書を対象とする非公開の証拠調べを導入する、その要件を定めて、対象となる行政文書の開示を制限するなど、その手続に関する規定を設けております。これは、行政訴訟である情報公開訴訟の抜本的な強化に資するために設けられたものです。
これ自体については、平成十一年にスタートした情報公開法の初めての抜本的な改正ということで、特に、手数料の無料化、それから裁判所へのインカメラ審理の導入など、画期的な内容だと思っています。一日も早く成立すべきだと私も思っておりますが、その一方で、やはり制度に一〇〇%というものはありませんので、まだ改善点が残されているんだろうと思っています。
○高村国務大臣 本件訴訟におきまして、昨年十二月、控訴人から福岡高裁に対し、いわゆるインカメラ審理を求めるための検証物の提示命令の申し立てがあったことを受けて、三月七日に、福岡高裁から外務大臣に対する求意見がありました。 外務省としては、行政機関情報公開法その他現行関係法令においては、開示、不開示の妥当性を判断するために裁判所が当該文書を実際に見分することは認められないと考えております。
最後に、総務省、情報公開法におけるインカメラ審理と、今回の福岡高裁那覇支部のインカメラ審理に対する決定理由に対する総務省の考え方をお教えください。
○吉田博美君 本法案では、知的財産の侵害行為の立証を容易化するため、いわゆるインカメラ審理において、必要に応じて当事者等に対し当該書類を開示することができることとしていますが、その趣旨をお聞かせいただけますでしょうか。
ただ、広く一般的に捜査情報を出していいかというと、そこは非常に難しい問題がありますので、繰り返しになりますが、インカメラ審理で、あそこに出ている審査会の委員にまで信頼がないということになりますと、もうシステムは非常に難しくなっていくと思います。私は、その上にも裁判も用意されているわけですから、一応のシステムはできているというふうに考えております。
また、開示請求の対象となった文書を実際に見聞して開示、不開示の是非を判断する、いわゆるインカメラ審理につきましては、審査会におきましても大変重要なものと考えられておりまして、これまで、六十の事案について既にインカメラ審理が行われているところでございます。引き続き、文書の不存在などインカメラ審理が適当でないものを除いて、積極的にインカメラ審理が行われるものと承知いたしております。
○参考人(宇賀克也君) 不開示決定に対して取り消し訴訟を提起しまして、そのときに裁判所がインカメラ審理ができるかどうかという問題でございますが、これにつきましては、アメリカと異なりまして、我が国の場合には憲法八十二条で裁判公開の原則というのが明記されているわけでございます。
実はアメリカにおきましても、確かにアメリカの裁判所はインカメラ審理の権限を認められておりますが、実際にはインカメラ審理をしているケースというのは非常に例外的でございます。ほとんどのケースはボーン・インデックスで処理されているということでございます。
日本の場合、裁判所がインカメラ審理をすることについて憲法上問題がございますので、それだけに、御指摘のとおり情報公開審査会がインカメラ審理の権限を持っているということが私は非常に重要なことだと思います。
それだったら何だろうということで、それを救うのが不服審査会におけるインカメラ審理でございますね。そういうふうに理解してよろしいんでしょうね。
審査会の調査、審議において、いわゆるインカメラ審理と呼ばれる手続がとられる。これは法文で言えば何条になるんでしょうか、法文に書いてございますけれども、そこら辺の手続がどういうものであるか、ここら辺の御説明を瀧上局長にお願いいたします。
したがって、裁判の段階につきましては、インカメラ審理といったものは採用をせず現行の訴訟手続で処理をしていただくということになります。